【FP監修】意外と知らない、定額減税とは?

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はじめに

みなさん、こんにちは。

今回は2024年6月に導入された新しい制度、「定額減税」について説明します。

この制度は、円安や物価高騰の影響を受けている国民の手取りを少しでも増やすことを目的としています。

具体的には、所得税で30,000円、住民税で10,000円の控除が行われます。

所得税の30,000円控除とは?

まず、所得税についてです。

2024年度の合計所得金額が1,805万円(年収ベースで2,000万円)以下の方が対象です。

日本人の平均年収は約450万円なので、多くの方が対象になります。

控除の条件は、本人や同一生計の配偶者、扶養親族が対象で、いずれも居住者である必要があります。

それぞれの控除額は30,000円です。

例えば、3人家族の場合、所得税で90,000円、住民税で30,000円の控除が受けられます。

住民税の10,000円控除とは?

続いて住民税についてです。

2024年6月分は納税額が0円となり、定額減税後の税額が2024年7月~2025年5月の11ヶ月で均(なら)される。

定額減税の控除タイミングは?

控除の時期は給与所得者か個人事業主かによって異なります。

サラリーマンの場合、2024年6月1日以降最初の給与から30,000円の定額減税が適用されます。

控除額が超過する場合は、2024年中の他の給与から順次控除されます。

一方、個人事業主の場合、2025年の確定申告で控除が受けられます。

所得が一定以上ある場合、7月と11月の予定納税で減税が適用されることもあります。

扶養家族分の減税を受ける場合は、税務署に申請が必要です。

年金受給者については、偶数月の支給時に減税が適用されます。

減税しきれない場合は、8月以降の支給に繰り越されます。

また、働いて収入を得ている年金受給者も減税の対象です。(確定申告が必要です。)

減税ではなく、給付として支給される場合について

減税額を超えて納税額が少ない場合や、扶養家族が多い場合などには、減税分が全額適用されないことがあります。

その場合、「減税」ではなく「給付」としてお金が支給されます。

給付は1万円単位で行われ、例えば減税しきれない額が10,100円の場合、2万円が給付されます。

この方法については、定額減税の名に相応しいか疑問が残ります。

この制度は、日本の根本的な経済問題の解決策とは言えず、一時的な支援としての役割を果たしています。

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